農業保険制度についてのご紹介
農業保険法 第1条
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的とする。
2つの農業保険制度
1 農業共済制度
(1)事業実施が法律で義務付けられています。
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいことから、国の災害対策の一環として政策的観点から作られた制度ですので、全国どこでも実施されています。
(2)共済掛金や事務費について、国の負担があります。
農家が負担すべき共済掛金の一部(およそ半分)や、NOSAI団体が事業を運営するための主な経費について、国が多額の財政負担をしています。
(3)損害防止活動を積極的に実施しています。
農業災害に対する損失の補てんという本来の機能の他に、家畜診療所の活動をはじめ、水稲その他の損害防止事業を積極的に推進し、地域の農業振興に寄与しています。
2 収入保険制度
(1)青色申告を行っている農業者が加入できます。
農業者(個人・法人)が、自己申告により、農産物の販売金額等を記載した加入申請書等とともに、青色申告書等の税務関係書類を提出していただきます。
(2)実施主体は全国連・窓口は農業共済組合が担当します。
収入保険制度の実施主体は、全国を区域とする全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)となります。加入申請の受付、保険金支払等の手続は地域にある農業共済組合が担当します。
(3)保険料・積立金や事務費について、国の負担があります。
農業者が負担すべき保険料の一部(50%)・積立金の一部(75%)や、NOSAI団体が事業を運営するための主な経費について、国が多額の財政負担をしています。