
家畜共済には、死亡廃用共済(死廃共済)と疾病傷害共済(病傷共済)の2種類があります。
1 加入できるものは
<包括共済> 補償対象となる家畜全てを加入します。
対象家畜 | 死廃共済 | 病傷共済 | |
牛 | 満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳の用に供されるもの | 搾乳牛 | 乳用牛 |
満24月齢未満の乳牛の雌 | 育成乳牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛 | - | ||
満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖の用に供されるもの | 繫殖用雌牛 | 肉用牛 | |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 | 育成・肥育牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛以外 | - | ||
馬 | 満36月齢以上の馬の雌で繁殖の用に供されるもの | 繫殖用雌牛 | 一般馬 |
繁殖用雌馬及び種雌馬以外の馬 | 育成・肥育馬 | ||
豚 | 繁殖用の豚で、出生後第5月の末日を経過したもの | 種豚 | 種豚 |
肥育を目的とする豚で、出所後第20日または離乳の日のいずれか遅い日を経過したもの(群単位肉豚は上記かつ第8月の末日までのものに限定されます。) | 特定肉豚 群単位肉豚 | - |
<個別共済> 家畜1頭ごとに加入します。
対象家畜 | |
家畜改良増殖法の規定による種畜証明書の交付を受けている牛または馬 | 乳用種種雄牛 |
肉用種種雄牛 | |
種雄馬 |
2 対象となる災害は
死廃共済 | 病傷共済 |
死亡、廃用、盗難及び行方不明 | 疾病及び傷害 |
※1 牛の胎児及び肉豚は死亡事故のみ対象となります。
※2 対象となる事故を限定して加入することで、掛金を安くすることができます。(事故除外方式)
3 責任期間は
共済掛金期間開始日から1年間(群単位肉豚は出生後第8月の末日まで)です。
4 補償の内容は
(1)死廃共済 共済金額(契約金額)=共済価額(評価額の合計)×付保割合(補償割合)
評価額を基に、事故時の付保割合を選択してください。
付保割合は20%~80%(肉豚は40%~80%)の範囲内で選択できます。
(2)病傷共済 共済金額(契約金額)=病傷共済金支払限度額*を超えない範囲内において、加入者が申し出た金額
※病傷共済金支払限度額=共済掛金期間開始のときにおける家畜の価額の合計額×支払限度率×短期係数
(家畜の価額の合計額は1頭50万円×引受頭数が限度額となります。)
5 共済掛金は
牛及び馬は掛金の50%まで、豚は掛金の40%までを限度として国が負担しています。
(1)死廃共済 共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率×短期係数
農家負担共済掛金=共済掛金-国庫負担額
(2)病傷共済 共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
農家負担共済掛金=共済掛金-国庫負担額
6 共済金の支払いは
(1)死廃共済 次のA、Bの算出値のうち、いずれか小さい額が共済金として支払われます。
A=(事故家畜の評価額-肉皮等残存物価額-補償金)×付保割合
B=事故家畜の評価額-肉皮等残存物価額-補償金-手当金
A=(事故家畜の評価額-肉皮等残存物価額-補償金)×付保割合
B=事故家畜の評価額-肉皮等残存物価額-補償金-手当金
(2)病傷共済 獣医師の診療費のうち選択した共済金額の範囲内で、家畜共済の病傷事故給付基準を満たした
部分の費用のうち9割が共済金として支払われます。
7 お支払いできない被害
(1)加入以前の疾病、傷害及びそれが原因で生じた事故、飼養管理不十分による事故等
(2)共済掛金の納入が遅延したとき
8 加入するにあたって
(1)トレサ情報又は帳簿等により飼養管理状況を記録いただき、加入畜の情報提供にご協力下さい。
(2)事故が発生した際は速やかに組合までご連絡下さい。