
1 加入できる農家は
組合員もしくは水稲・陸稲・麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家となります。
2 対象となる災害は
風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、暖冬害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、地震の害、雷害、噴火の害、地すべりの害、その他気象上の原因による災害、火災、病害、虫害、鳥害及び獣害による減収が補償の対象となります。
水稲品質方式と麦災害収入共済方式については、上記の災害による収穫量の減少に加え、品質の低下に伴う生産金額の減少も補償の対象になります。
3 責任期間は
●水稲・・・・・本田移植期から収穫まで
●陸稲・麦・・・発芽期から収穫まで
4 補償の内容は
農家が組合で実施している引受方式から選択し、補償割合も支払開始損害割合により選択できます。
(1)全相殺方式
農家ごとに基準収穫量の9~7割を補償し、基準収穫量から実収穫量(耕地ごとの収穫量の合計)を差し引いて得た数量(減収量)が1~3割を超えた場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準収穫量×0.9~0.7)
[加入資格要件]
生産量の概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告書類、確定申告関係書類により、収穫量が適正に確認できる農家が加入できます。
(2)半相殺方式
農家ごとに基準収穫量の8~6割を補償し、被害耕地の減収量の合計が基準収穫量の2~4割を上回った場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準収穫量×0.8~0.6)
(3)地域インデックス方式
統計データを用いて、農家ごと統計単位地域*ごとに、その年産の統計単収が、基準統計単収の1~3割を超える減収があった場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準統計単収×耕作面積×0.9~0.7)
※統計単位地域とは、市町村の別をいいます。
(4)水稲品質方式・麦災害収入共済方式
農家ごとに基準生産金額の9~7割(共済限度額)を補償し、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額を下回った場合、共済金の支払対象になります。
共済金額(補償金額)=銘柄(品種)ごとの基準生産金額の40%以上、共済限度額(基準生産金額×0.9~0.7)以下の金額の範囲内で農家が申し出た金額
[加入資格要件]
類区分ごと概ね全量を農協等へ出荷、または青色申告書類及びその関係書類により、収穫量及び品質が確認できる農家が加入できます。
5 共済掛金は
共済金額(補償金額)に危険段階別共済掛金率を乗じて算出します。
農作物共済では、掛金の約50%を国が負担しています。
6 共済金の支払いは
全相殺方式 | 共済減収量=(基準収穫量×0.9~0.7)-当年産収穫量 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 | |
半相殺方式 | 共済減収量=(基準収穫量×0.8~0.6)-見込収穫量 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 | |
地域インデックス方式 | 共済減収量=((基準統計単収×0.9~0.7)-当年統計単収)×引受面積 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 | |
品質方式・災害収入共済方式 | 支払共済金=(共済限度額-生産金額)×(共済金額÷共済限度額) |
7 一筆全損特例・一筆半損特約
一部の圃場にのみ、被害を受けた場合でも、下記により一筆ごとの補償が受けられます。
(1)一筆全損特例(自動付帯)
全損(収穫皆無)と認められた耕地に対し、最大で基準収穫量の7割に相当する共済金をお支払いします。
(2)一筆半損特約(選択付加)
半損以上と認められた耕地に対し、最大で基準収穫量の2割に相当する共済金をお支払いします。
8 お支払いできない被害
事実と異なる通知をしたときや、被害発生時に組合への通知を怠ったとき、または損害評価前に対象作物を刈り取ってしまったときなどは、共済金をお支払いできない場合があります。
また、通常すべき栽培管理や防除を怠ったときは分割評価により減額されます。