
1 建物共済に加入できる方
組合区域内に住所を有し、農作物共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済・収入保険に加入されている方、又は建物を所有する方で農業に従事する方です。
2 加入できるものは
●普通物件・・・・・住宅(家具類を含む)、納屋、農作業場、畜舎、アパート等です。
●特殊物件一般・・・店舗、民宿、集会所、共同集荷場、寺院、神社等です。
●特殊物件割増・・・乾燥場、茶製造場、製材場等です。
3 対象となる災害は
●火災共済・・・火災、落雷、破裂、爆発、車両の飛込み等です。
●総合共済・・・上記の他、風水害、雪害、地震等の自然災害による損害です。
4 責任期間は
共済掛金を払込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。
5 補償の内容は
建物と家具類等を再建築価額(再取得価額)の範囲内で共済金額は1棟当たり
●火災共済・・・6,000万円まで加入できます。
●総合共済・・・4,000万円まで加入できます。
両方加入の場合は最高で1億円までの補償となります。
6 共済掛金は
掛金は、年払いで用途、構造により異なります。
例えば、普通物件・一般造(特約なし)の場合、
●火災共済・・・1,000万円当たり7,400円
●総合共済・・・1,000万円当たり28,000円 です。
7 共済金の支払いは
支払共済金=損害共済金+残存物取片付け費用共済金+損害防止費用共済金+特別費用共済金+(臨時費用共済金)※この他に失火見舞費用共済金、地震火災費用共済金、水道管凍結修理費用共済金もあります。 | |
損害共済金 | 全損の場合:加入共済金額を支払います(ただし、共済価額を限度とします。) 分損の場合:損害の程度に応じて支払います。 |
残存物取片付け費用共済金 | 実際に要した費用等を限度とし、損害共済金の10%を支払います(ただし、地震等による損害は除きます)。 |
損害防止費用共済金 | 実際に要した費用を限度とし、損害防止・軽減に要した費用を支払います。 |
特別費用共済金 | 全損の場合に限り、1建物ごとに200万円を限度とし、加入共済金額の10%をしはらいます(ただし、地震等による損害は除きます)。 |
臨時費用共済金 (臨時費用担保特約のみ) | 損害に伴う臨時の費用として、損害共済金に担保特約割合を乗じた額(250万円を限度)を支払います(ただし、地震等による損害は除きます)。 |
失火見舞費用共済金 | 加入者が火元となり、隣家が類焼、汚損等を被った場合に、一被災世帯当たり50万円を支払います。ただし、1事故につき加入共済金額の20%を限度とします。 |
地震火災費用共済金 (火災共済のみ) | 火災共済に加入の場合でも、地震等を原因とする火災の損害が発生した場合、建物が半焼以上の時、もしくは家具類が全焼の時に加入共済金額の5%を支払います。 |
水道管凍結修理費用共済金 | 水漏れを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。ただし、1事故につき10万円を限度とします。 |