
1 加入できる農家は
類区分ごとに、ナシまたはブドウを5アール以上栽培されている農家が加入できます。
共済目的 | 類区分 | 細区分 | 品 種 |
なし | 1類 | 1群 | 幸水・新水・筑水・愛甘水・あけみず |
2類 | 2群 | 豊水・長十郎 | |
3群 | 彩玉 | ||
3類 | 4群 | 新高・王秋・新興 | |
5群 | あきづき・南水・愛宕 | ||
ぶどう | 1類 | 1群 | デラウェア・ヒムロッド |
2類 | 2群 | アーリースチューベン・キャンベルアーリー | |
3類 | 3群 | シャインマスカット・ちちぶ山ルビー | |
4群 | 巨峰・ピオーネ・紅伊豆・紅瑞宝・安芸クイーン・藤稔・クイーンニーナ | ||
5群 | マスカットベリーA・高尾・ネオマスカット・ナイアガラ・スチューベン・タノレッド・高墨・高妻・翠峰・多摩ゆたか・シナノスマイル・甲斐路・ロザリオビアンコ・オリエンタルスター・ベニバラオー |
2 対象となる災害は
風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、暖冬害、凍霜害、冷害、冷湿害、雨害湿潤害、雷害、その他気象上の原因による災害、地震の害、噴火の害、地すべりの害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害による減収が補償の対象となります。
全相殺品質方式と災害収入共済方式については、上記の災害による収穫量の減少に加え、品質の低下に伴う減収、または生産金額の減少も補償の対象となります。
3 責任期間は
●半相殺減収総合短縮方式・・・発芽期からその年産果実の収穫期まで
●上記以外の方式・・・・・・・花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫期まで
4 補償の内容は
農家が組合で実施している引受方式から選択し、補償割合も支払開始損害割合により選択できます。
(1)全相殺減収方式・全相殺品質方式※
農家ごとに標準収穫量(※=品質を加味した)の7~5割を補償します。
共済金額(補償金額)=標準収穫量×果実のkg価額×補償割合(7割~5割)
[加入資格要件]
類区分ごとに概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告している農家が加入できます。
(2)半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式
農家ごとに標準収穫量の7~5割を補償します。
共済金額(補償金額)=標準収穫量×果実のkg価額×補償割合(7割~5割)
(3)地域インデックス方式
統計データを用いて、農家ごと統計単位地域(埼玉県)ごとに、その年産の統計単収の9割~7割を補償します。
共済金額(補償金額)=統計単収×果実のkg価額×補償割合(9割~7割)
(4)災害収入共済方式
農家ごとに品質を加味し、算出した基準生産金額の8~6割(共済限度額)を補償します。
共済金額(補償金額)=類区分ごとの基準生産金額の40%以上、共済限度額(基準生産金額×8割~6割)
農家ごとに品質を加味し、算出した基準生産金額の8~6割(共済限度額)を補償します。
共済金額(補償金額)=類区分ごとの基準生産金額の40%以上、共済限度額(基準生産金額×8割~6割)
以下の金額の範囲内で農家が申し出た金額
[加入資格要件]
類区分ごと概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告している農家が加入できます。
[加入資格要件]
類区分ごと概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告している農家が加入できます。
5 共済掛金は
掛金は、共済金額に危険段階別共済掛金率を乗じて算出します。
果樹共済では、掛金の50%を国が負担しています。
また、防災施設が設置されている園地は掛金が割引かれます。
掛金割引率
共済目的 | 割引対象防災施設名 | ||||||
防風網 | 防ひょう網 | 防鳥網 | 多目的網 | 防霜ファン | 防蛾灯 | 雨よけ施設 | |
な し | 5% | 30% | 5% | 50% | 5% | 5% | ― |
ぶどう | 5% | ― | 5% | 10% | ― | ― | 30% |
6 共済金の支払いは
全相殺減収方式 全相殺品質方式 | 支払共済金=共済金額(補償金額)×共済金支払率 |
半相殺減収総合一般方式 半相殺減収総合短縮方式 | 支払共済金=共済金額(補償金額)×共済金支払率 |
地域インデックス方式 | 支払共済金=統計単位地域別共済金額(補償金額)×共済金支払率 |
災害収入共済方式 | 支払共済金=(共済限度額-生産金額)×共済金額÷共済限度額 |
7 お支払いできない被害
薬害や盗難など「対象となる災害」以外による損害、または原因が特定できない損害、責任期間以外に発生した損害、樹体そのものに対する損害は補償することができません。