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1 加入できる農家は

 類区分ごとに、ナシまたはブドウを5アール以上栽培されている農家が加入できます。
共済目的
類区分
細区分
品   種
なし
1類
1群
幸水・新水・筑水・愛甘水・あけみず
2類
2群
豊水・長十郎
3群
彩玉
3類
4群
新高・王秋・新興
5群
あきづき・南水・愛宕
ぶどう
1類
1群
デラウェア・ヒムロッド
2類
2群
アーリースチューベン・キャンベルアーリー
3類​
3群
シャインマスカット・ちちぶ山ルビー
4群
巨峰・ピオーネ・紅伊豆・紅瑞宝・安芸クイーン・藤稔・クイーンニーナ
5群
マスカットベリーA・高尾・ネオマスカット・ナイアガラ・スチューベン・タノレッド・高墨・高妻・翠峰・多摩ゆたか・シナノスマイル・甲斐路・ロザリオビアンコ・オリエンタルスター・ベニバラオー

2 対象となる災害は

 風水害、ひょう害、干害、寒害、雪害、暖冬害、凍霜害、冷害、冷湿害、雨害湿潤害、雷害、その他気象上の原因による災害、地震の害、噴火の害、地すべりの害、火災、病害、虫害、鳥害、獣害による減収が補償の対象となります。
 全相殺品質方式と災害収入共済方式については、上記の災害による収穫量の減少に加え、品質の低下に伴う減収、または生産金額の減少も補償の対象となります。

3 責任期間は

 ●半相殺減収総合短縮方式・・・発芽期からその年産果実の収穫期まで
 ●上記以外の方式・・・・・・・花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫期まで

4 補償の内容は

 農家が組合で実施している引受方式から選択し、補償割合も支払開始損害割合により選択できます。

(1)全相殺減収方式・全相殺品質方式※
 農家ごとに標準収穫量(※=品質を加味した)の7~5割を補償します。
 共済金額(補償金額)=標準収穫量×果実のkg価額×補償割合(7割~5割)
 [加入資格要件]
 類区分ごとに概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告している農家が加入できます。

(2)半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式
 農家ごとに標準収穫量の7~5割を補償します。
 共済金額(補償金額)=標準収穫量×果実のkg価額×補償割合(7割~5割)

(3)地域インデックス方式
 統計データを用いて、農家ごと統計単位地域(埼玉県)ごとに、その年産の統計単収の9割~7割を補償します。
 共済金額(補償金額)=統計単収×果実のkg価額×補償割合(9割~7割)

(4)災害収入共済方式
 農家ごとに品質を加味し、算出した基準生産金額の8~6割(共済限度額)を補償します。
 共済金額(補償金額)=類区分ごとの基準生産金額の40%以上、共済限度額(基準生産金額×8割~6割)
            以下の金額の範囲内で農家が申し出た金額
[加入資格要件]
 類区分ごと概ね全量をJA等へ出荷、または青色申告している農家が加入できます。

5 共済掛金は

 掛金は、共済金額に危険段階別共済掛金率を乗じて算出します。
 果樹共済では、掛金の50%を国が負担しています。
 また、防災施設が設置されている園地は掛金が割引かれます。

掛金割引率
共済目的
割引対象防災施設名
防風網
防ひょう網
防鳥網
多目的網
防霜ファン
防蛾灯
雨よけ施設
な し
5%
30%
5%
50%
5%
5%
ぶどう
5%
5%
10%
30%

6 共済金の支払いは

全相殺減収方式
全相殺品質方式
支払共済金=共済金額(補償金額)×共済金支払率
半相殺減収総合一般方式
半相殺減収総合短縮方式
支払共済金=共済金額(補償金額)×共済金支払率
地域インデックス方式
支払共済金=統計単位地域別共済金額(補償金額)×共済金支払率
災害収入共済方式
支払共済金=(共済限度額-生産金額)×共済金額÷共済限度額

7 お支払いできない被害

 薬害や盗難など「対象となる災害」以外による損害、または原因が特定できない損害、責任期間以外に発生した損害、樹体そのものに対する損害は補償することができません。
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