
1 園芸施設共済へ加入できる方
埼玉県内に住所、または主たる園芸施設を有し、設置面積が1アール以上の農家。(他共済に加入し、すでに組合員となっている方はこの面積要件はありません)
2 加入できるものは
園芸施設 | 施設本体及び被覆物 (ガラス室、鉄骨ハウス、パイプハウス、果樹園の多目的ネットハウス) |
附帯施設 | 暖房機、カーテン装置、自動制御装置など |
施設内農作物 | 本県指定の野菜、花卉54品目 |
撤去費用 | 被災した施設の撤去に係る費用 |
復旧費用 | 時価補償を超えた再建に要する費用 |
※農家ごとに全棟ご加入ください。園芸施設以外の加入は農家選択となります。
3 対象となる災害は
●風害、水害、雪害、ひょう害、地震、落雷、その他気象上の災害
●火災、破裂、爆発、車両の衝突(賠償のあった場合を除く)
●鳥獣害、病虫害(病虫害事故除外方式の場合は除く)
4 責任期間は
毎月5日・15日・25日から原則1年間です。
施設内農作物を加入する場合は、生育ステージに合わせて加入願います。
5 補償の内容は
共済金額(補償金額)は施設ごとに算定され、被害にあった時に支払われる最高補償額のことです。
共済価額(時価評価額)に農家ごとに40%、50%、60%、70%、80%の付保割合を選択していただき、その割合を乗じた金額が共済金額となります。また、80%を選択した場合に限り、当該共済価額(施設内農作物は除く。)10%又は20%の補償を付加して共済金額とする旨の特約を付することができます。
6 共済掛金は
掛金は共済金額に掛金率を乗じて算出します。掛金率はガラス室、パイプ、鉄骨等の区分ごとに施設本体・付帯施設、施設内農作物、撤去費用及び復旧費用について別々に設定されます。また、掛金の50%を国が負担しています。(加入者ごとの共済金額の合計が1億6,000万円まで)
※共済掛金等は課税対象から控除されます。
7 共済金の支払いは
●加入申込時に選択した付保割合に基づき、園芸施設や附帯施設等に発生した損害割合に応じて共済金が支払われます。
●施設内農作物の損害の算出は、損害程度、生育ステージ等を考慮して算出します。ただし、病害虫の場合は分割割合※を適用し、収穫期間おおむね7割までのものについて算出します。
※分割割合:病害虫の種類により損害割合を減じるもの。
●共済金が支払われても全損以外であって特定園芸施設(施設本体と被覆物)等が復元されれば共済金額は減額しません。
8 お支払いできない損害
こんな時には共済金は支払われません。
●設備の故障及び老朽化によるもの。
●降霜害、生理障害、薬害による施設内農作物の被害。
●部材そのものに損害がない場合(ビニールのめくれ、ずり落ちなど)。
●盗難やいたずらによるもの、及び紛失(ネットが風で飛ばされ紛失した場合)。
●申込みの際に選択する「小損害不填補」の金額以下の被害(3万円または時価額の5%、10万円、20万円、50万円、100万円 ※1万円特約)
※「3万円または時価額の5%」を選択した場合に限り支払い条件に係る損害額の下限」を1万円とする特約。