
1 加入できる方
青色申告を行っている農業者(個人・法人)
※保険期間の前年1年分の青色申告(簡易な方式も含む)実績があれば加入できます。
(現金主義による特例は対象外です)
2 対象農産物は
品目の限定はありません。自ら生産した農産物の販売収入全体が補償の対象となります。簡易な加工品の売り上げも対象収入に含まれます。
※マルキン等の対象農産物(肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵)の売り上げは除外されます。
3 補償の範囲は
保険期間中に生じた下記のようなリスクを補償します。
4 基準収入の算定方法は
収入保険は「所得」ではなく、経費控除前の「収入」が対象となります。青色申告実績の過去連続5年間(5中5)の平均収入を基本とします。
加入者の申し出により、保健機関の経営面積を拡大する場合(規模拡大特例)や、収入金額に一定の上昇傾向が確認できる場合(収入上昇傾向特例)には、基準収入の上方修正を行うことができます。
また、気象災害に被災した年の農業収入を基準収入の8割まで上方修正して基準収入を算定することができます。(気象災害特例)
5 補てんの仕組み
〇保険期間の収入が補償限度額を下回った場合に、支払率を上限として補てんします
補てん方式には、「保険方式+積立方式」と、「保険方式のみ」の2つのタイプがあります。
補償限度額は基準収入の9~5割の中から選択できます。
保険方式の支払率は9~5割、積立方式の支払率は9~1割の中から選択できます。
〇基準収入が1,000万円で最大補償の場合、保険期間の収入がゼロになったときは、いずれのタイプも同じ810万円の補償が受けられます。(5年の青色申告実績がある者の場合)
6 保険料、積立金等
保険料には50%、積立金には75%の国庫補助があり、分割払(最大9回)できます。
補償限度額・支払率の選択や補償の下限を設定することにより、保険料を調整することができます。
(例)基準収入が1,000万円で最大補償の場合に農業者が負担するお金
「保険方式+積立方式」のタイプ (保険方式80%+積立方式10%、支払率90%) | 「保険方式のみ」のタイプ (保険方式90%、支払率90%) | ||
保険料 | 8.5万円 | 保険料 | 17.7万円 |
積立金 | 22.5万円 | 積立金 | - |
付加保険料(事務費) | 2.2万円 | 付加保険料(事務費) | 2.2万円 |
合 計 | 33.2万円 | 合 計 | 19.9万円 |
7 加入・支払等手続きのスケジュール
保険期間が1月~12月の場合のイメージです(保険期間は税の算定期間と同じです。)