
1 加入できる農家は
農家ごとに大豆・スイートコーン・茶(類区分ごと)は5アール以上、蚕繭は0.25箱以上を栽培又は生産している農家となります。
2 対象となる災害は
風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、寒害、雪害、雨害湿潤害、冷湿害、土壌湿潤害、地震の害、雷害、噴火の害、地すべりの害、その他気象上の原因による災害、火災、病害、虫害、鳥害及び獣害です。
3 責任期間は
●大豆・スイートコーン・・・発芽期(又は移植期)から収穫まで。
●茶・・・・・・・・・・・・冬芽の成長停止期から一番茶の収穫まで。
●蚕繭・・・・・・・・・・・蚕期ごとに使用する桑の発芽期から収繭まで。
4 補償の内容は
農家が組合で実施している引受方式から選択し、補償割合も支払開始損害割合により選択できます。
(1)大豆・スイートコーン・蚕繭の全相殺方式
農家ごとに基準収穫(繭)量の9~7割(スイートコーン・蚕繭は8~6割)を補償し、その年産の収穫(繭)量の合計が基準収穫(繭)量の1~3割(スイートコーン・蚕繭は2~4割)を超える減収があった場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準収穫(繭)量×0.9~0.6)
[加入資格要件]
収穫物(生産物)の概ね全量をJA等へ出荷または青色申告書及びその関係書類、確定申告関係書類(大豆)により、収穫(繭)量(生産量)が適正に確認できる農家が加入できます。
(2)大豆・茶の半相殺方式
農家ごとに基準収穫量の8~6割(茶は7~5割)を補償し、その年産の耕地ごとの減収量の合計が、基準収穫量の2~4割(茶は3~5割)を超える場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準収穫量×0.8~0.5)
(3)茶の災害収入共済方式
農家ごとに基準生産金額の8~6割(共済限度額)を補償し、その年産の品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額を下回った場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=銘柄(品種)ごとの基準生産金額の30%以上、共済限度額(基準生産金額×0.8~0.6)以下の金額の範囲内で農家が申し出た金額
[加入資格要件]
類区分ごとに概ね全量をJA等へ出荷または青色申告書類及び関係書類により、収穫量及び品質が確認できる農家が加入できます。
(4)大豆・スイートコーン・茶の地域インデックス方式
統計データを用いて、農家ごと統計単位地域*ごとに、その年産の統計単収が、基準統計単収を下回りその差の数量が基準収穫量の1~3割を超える場合、共済金の支払対象となります。
共済金額(補償金額)=kg当たり共済金額×(基準単収×耕作面積×0.9~0.7)
※統計単位地域とは、市町村の別をいいます。
5 共済掛金は
共済金額(補償金額)に危険段階別共済掛金率を乗じて算出します。
畑作物共済では、掛金の55%(蚕繭は50%)を国が負担しています。
6 共済金の支払いは
全相殺方式 | 共済減収量=(基準収穫(繭)量×0.9~0.6)-組合員等の収穫量 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 | |
半相殺方式 | 共済減収量=(基準収穫量×0.8~0.5)-見込収穫量 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 |
共済事故によって減収となり、基準収穫(繭)量の1~5割を下回った場合、その差の減収量に対して共済金が支払われます。
茶の災害収入共済方式 | 支払共済金=(共済限度額-生産金額)×(共済金額÷共済限度額) |
品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額(基準生産金額×0.8~0.6)を下回った場合、その差の金額に対して共済金が支払われます。
地域インデックス方式 | 共済減収量=((基準統計単収×0.9~0.7)-当年統計単収)×引受面積 |
支払共済金=kg当たり共済金額×共済減収量 |
統計データを用いて、農家ごと統計単位地域ごとに、その年産の統計単収が、基準統計単収を下回り、その差の数量が基準収穫量の1~3割を超える場合、その差の金額に対して共済金が支払われます。
7 お支払いできない被害
事実と異なる通知をしたときや、被害発生時に組合への通知を怠ったとき、または損害評価前に対象作物を刈り取ってしまうと、共済金をお支払いできない場合があります。
また、通常すべき栽培管理や防除を怠ったときは分割評価により減額されます。