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1 農機具損害共済に加入できる方

 組合区域内に住所を有し、農作物共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済・収入保険に加入されている方、又は農機具を所有する方で農業に従事する方です。

2 加入できるものは

●普通物件・・・トラクター、コンバイン、田植機等です。
●特殊物件・・・貨物自動車、茶摘採機、簡易揚水機等です。

3 対象となる災害は

 火災、盗難による盗取・き損、衝突、接触、墜落、転覆等並びに台風、洪水等の自然災害(地震は除く)です。

4 責任期間は

 共済掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。

5 補償の内容は

 共済金額は、農機具1台ごとに新調達価額(新品価格)の範囲内で5万円から1,500万円までです。
 新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復旧するために必要な費用を補償します。

6 共済掛金は

 100万円当たり普通物件5,400円、特殊物件10,900円です。
 
 掛金一例                                      (単位:円)
共済金額
(万円)
普通物件
トラクター、コンバイン等
特殊物件
貨物自動車、茶摘採機等
100     
5、400          
10,900     
500             
27,000         
54,500     
1,000             
54,000         
109,000     
1,500             
81,000         
163,500     

7 共済金の支払いは

               共済金額 
 (損害額)-免責額*)×        を支払います。             ※免責額とは、損害額×免責割合
              新調達価額

 ただし、稼働中に生じた事故については、損害額が新調達価額の10%に相当する金額、又は10万円のいずれか低い額に満たない場合は共済金支払対象になりません。

●免責事項
免責区分
免責項目
免責割合(%)
盗難による盗取及びき損(格納場所以外)
エンジンキーをつけたままの状態
20
エンジンキーをはずしてある状態
10
事故通知の遅れ
6か月以上12か月未満
10
12か月以上
20
事故発生状況によるもの
稼働中の自損事故
1つの共済事故で免責項目が複数ある場合は、合計した免責割合となります。

●復旧義務
 加入物件に損害が発生した場合には、原則として1年以内に復旧しなければなりません。復旧を行わなかった時は、損害額に経年減価残存率を乗じた時価損害額で共済金を算定します。
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