農機具共済

加入できる農家

組合区域内に住所を有し、農作物共済・家畜共済・果樹共済・畑作物共済・園芸施設共済・収入保険に加入されている方、又は農機具を所有する方で農業に従事する方です。

加入できるもの

  • 普通物件:トラクター、コンバイン、田植機等です。
  • 特殊物件:貨物自動車、茶摘採機、簡易揚水機等です。

対象となる災害

火災、盗難による盗取・き損、衝突、接触、墜落、転覆等並びに台風、洪水等の自然災害(地震は除く)です。

共済責任期間

共済掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。

補償の内容

共済金額は、農機具1台ごとに新調達価額(新品価格)の範囲内で5万円から2,000万円までです。
新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復旧するために必要な費用を補償します。

共済掛金

100万円当たり普通物件5,400円、特殊物件10,900円です。

掛金一例(単位:円)

共済金額(万円)
普通物件
トラクター、コンバイン等
特殊物件
貨物自動車、茶摘採機等
100
5,400
10,900
500
27,000
54,500
1,000
54,000
109,000
2,000
108,000
218,000

共済金の支払い

(損害額※1-免責額※2) × 共済金額 新調達価額 を支払います。
※1 損害額=復旧費用-(削減対象の部品の費用×削減割合)
※2 免責額=損害額×免責割合

ただし、稼働中の事故については、復旧費用が「新調達価額の10%」または「10万円」のいずれか低い額に満たない場合、共済金支払い対象になりません。

削減事項

削減区分
削減対象の部品
削減割合(%)
消耗部品に準じる部品の損害
※農機具が全損した場合は適用されません
クローラー、刈刃、耕転爪 等
30

免責事項

免責区分
免責項目
免責割合(%)
事故通知の遅れ
6か月以上12か月未満
10
12か月以上
20
盗難による盗取およびき損
※格納場所以外での発生
エンジンキーをつけたままの状態
50
エンジンキーをはずしてある状態
10
格納中の鳥獣害
ネズミ等の食害
30
稼働中の自損事故
エンジンの吸気、通気系統の事故
40
上記以外の場合
10
1つの共済事故で免責項目が複数ある場合は、合計した免責割合となります。

復旧義務

加入物件に損害が発生した場合には、原則として1年以内に復旧しなければなりません。
復旧を行わなかったときは、損害額に経年減価残存率を乗じた時価損害額で共済金を算定します。
TOPへ戻る