収入保険

加入できる農家

自らが栽培または飼育を行い、農作物、家畜および農産物(簡易な加工品を含む)を販売する農業者で、青色申告の実績が保険期間の前1年分以上ある個人または法人。
※現金主義の特例による青色申告は対象外となりません。

対象となる事故等

保険期間中に生じた、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償します。

保険期間

個人:1月から12月までの1年間
法人:該当法人の事業年度の1年間

補償の内容

収入保険は「所得」ではなく、経費控除前の「収入」が補償対象となります。
補償の割合は青色申告書の提出年数に応じて最大90%まで設定できます。

  • 保険方式
農家ごとに、保険期間の基準収入金額の90%~50%を補償します。基準収入金額から保険期間の収入を差し引いた金額が、基準収入金額の10%~50%を超えた場合は、保険金の支払い対象となります。

  • 保険方式+積立方式
基準収入金額の10%または5%を積立分として設定し、保険方式と合計で基準収入金額の90%~55%を補償します。基準収入金額から保険期間の収入を差し引いた金額が、基準収入金額の10%から45%を超えた場合、保険金等の支払い対象となります。なお、積立方式のみの加入はできません。
基準収入金額は、原則、保険期間の前年までの最大過去5年分の青色申告実績の平均収入金額となります。

保険料

基準収入金額に補償割合と支払率を乗じた金額(保険金額)に危険段階別保険料率を乗じて算出します。収入保険では保険料の50%、積立金の75%を国が負担し、分割支払(最大9回)ができます。
保険方式の補償の上限や支払率等は柔軟に選択ができ、経営のご要望に沿った保険料を設定することができます。

(例)基準収入が1,000万円で最大補償の場合の農業者負担額

「保険方式+積立方式」のタイプ
(保険方式80%+積立方式10%、支払率90%)

保険料
10.8万円
積立金
22.5万円
付加保険料(事務費)
2.2万円
合計
35.5万円
「保険方式のみ」のタイプ
(保険方式90%、支払率90%)

保険料
23.0万円
積立金

付加保険料(事務費)
2.2万円
合計
25.2万円

保険金等の支払い

設定した補償の上限金額(補償限度額)と、保険期間の農業収入金額の差額に支払率を乗じた金額を上限として、保険金等をお支払いします。
「保険方式のみ」タイプは支払率を90%~50%の中で選択できます。
「保険方式+積立方式」タイプは積立方式の支払率を90%~10%の中で選択できます。ただし、保険方式で選択した支払率が上限です。
基準収入が1,000万円で最大補償の場合、保険期間の収入がゼロになったときは、いずれのタイプも810万円の補償が受けられます。(5年の青色申告実績がある者の場合)

お支払いできない被害

  • 加入申請日において、すでに災害等による被害を受けた農産物等の収入減少
    • ただし、加入申請日において共済事業または収入保険に加入しており、共済事業または収入保険の事故発生通知を行うことで、お支払い対象となる場合があります。
  • 保険期間の営農計画の変更がある場合、変更に係る農作物等の作付け後、1か月以内に通知を行わなかった場合。
  • 補償対象農産物等の種類ごとの農業収入金額が見込農業収入金額の90%を下回る事由が発生した際に、遅滞なく通知を行わなかった場合。
  • 通常の農業者が行う農業経営に係る努力や保険事故発生の防止の義務を怠った場合。

加入申請・支払い手続き等のスケジュール

保険期間が1月~12月の場合のイメージです。
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